大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)303 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人樋口恒通の上告理由第一点について。

訴訟代理人の氏名は、民訴一九一条による必要的記載事項ではないから、原判決

に所論のように表示されているからといつて、これがために直ちに原審における訴

訟手続が、訴訟代理権のない者によつてなされたものといえないのみならず、訴訟

代理人に関する原判決の表示が、その後更正されたことは記録上明らかであるから

所論は、いずれの点よりするも採用に値しない。

同第二点について。

原審が鑑定の結果によつて本件土地の賃料相当額を判示していることは所論のと

おりであるが、このことは何等違法でない。地代家賃統制令に関する所論は、上告

人らが原審においてこれを主張していないところであるから、上告理由として採用

の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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